相続は親族間で問題になることが多いため、あまり大事にしたくないと考え、他の相続人の提案する遺産分割協議案で遺産分割してしまうことも少なくないと思います。
しかし、中には相続人が遺産の内容の裏付けとなる資料を開示してくれない、遺産が思っていたより減ってしまっているなど、提案された遺産分割協議案に合意してよいか疑問があることは少なくありません。
相続人は被相続人の遺産について調査することができ、当事務所では、相続人の代理人として遺産の調査のみのご依頼も受けております。遺産の調査結果を踏まえて見通しを説明させていただき、その後、個別の事件をご依頼いただくか決定いただくことも可能です。
また、相続は弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行などの金融機関と、どこに相談すべきか異なります。
弁護士が得意とする分野や当事務所が得意とする分野については下記の相続問題のページで説明しております。
交通事故に遭われた方は加害者側が加入する保険会社と交渉しなければなりません。保険会社の担当者と初めて事故に遭われた方では知識量に差があるのはもちろんのこと、保険会社は弁護士が受任していないことを理由として、裁判基準よりも大幅に減額した賠償額案の提示にとどまることが少なくありません。
当事務所の代表弁護士は、示談交渉段階で裁判所基準の慰謝料の100%の金額で解決したことが多々あり、また、事故態様の悪質性を主張することで裁判基準を超えた慰謝料を獲得した経験もございます。
現在、弁護士特約付きの自動車保険や火災保険が増えており、保険契約者の同居人であればたとえ歩行中の事故であっても弁護士特約を利用し弁護士費用の負担が生じないことがあります。
同じ事故であっても通院の頻度や医師の作成する診断書の記載内容等によって賠償額が大きく異なることもあります。治療終了後ではなく、事故後直ちにご相談いただき、交通事故に関する適切な知識を得たうえで適切な治療を継続することが重要になります。
当事務所では人身事故の被害者の方の法律相談は初回無料ですので、まずはご相談ください。
賃貸物件の大家にとって賃料を滞納する賃借人は賃貸経営を危うくする存在であると思われます。賃借人は借地借家法で手厚く保護されており、たとえ賃料を滞納しているとしても賃借人に対する慎重な対応が求められるところ、当事務所の代表弁護士は交渉や訴訟を通じて早期の建物明渡しを実現してきました。また、昨今、定期借家契約の要件、保証人の極度額等に関して法令の改正が行われ、漫然と従前と同様の賃貸借契約書を利用すると不利益を被るおそれがあります。
テナントを賃借して店舗を経営している事業者においては、大家や管理会社から契約内容の変更、建物の明渡し等を求められ、これに応じなければ賃貸借契約を更新しないと通知され法律相談をされる方が多くいます。しかし、大家の要求の多くはもっぱら大家都合の事情によるものであり、賃借人たる事業者は応じる必要がない、または契約の変更に伴って適切な補償を受ける権利がありますが大家の要求を受け入れてしまっていることが多いのではないでしょうか。
これらの法的紛争は未然に対策を取ることが最も重要であり、早期の法律相談が早期の解決につながります。当事務所では、不動産管理会社を対象にした顧問契約を用意しており、顧問会社の顧客も顧問契約によって法律相談が可能です。
年間18万組近い夫婦が離婚していながら、養育費の支払いを受けているのは4人に1人に過ぎないと言われています。
養育費は支払期間が長期に及ぶことが多く、かつ、近年の法令の改正によって従来より支払い確保が容易になっていることから、これまで養育費の支払いを受けることができなかった方も養育費の支払い確保を再検討されることが多いです。
当事務所では、養育費の支払い確保に力を入れており、会社員の給与の差し押さえはもちろんのこと、養育費の支払い義務者が個人会社の代表者であるなど、収入が不透明であるために養育費の支払い確保が困難な事案も財産調査や取立訴訟等によって回収に努めています。
離婚に当たって養育費の支払いに不安がある方、離婚時に養育費について定めておらず養育費の支払いを求めたい方は是非ともご相談ください。
当事務所では、地域経済を支える中小企業、個人事業主の方々に契約書の作成及び内容のチェック、労務問題、債権回収、クレーム対応等の法的サービスを提供しております。これらのサービスは事案ごとにご依頼いただくことも可能ですが、事案ごとのご依頼ですと費用対効果が悪いことから、顧問契約をお勧めしております。
当事務所の顧問契約は利用される法的サービスの時間に応じて顧問料を設定しており、個人事業主の方々でも利用しやすいよう、最もライトなプランでは月額の顧問料を1万1000円としております。
通常、法律相談をご依頼いただく場合、事前の相談予約の上で、後日、事務所に来所いただき法律相談という流れになります。しかし、顧問契約を利用いただくことで事務所における対面の相談のみならず電話、メール、ZOOM等によって法律相談を行うことができ、必ずしも事務所に来所いただく必要はありません。また、顧問先の法律相談を優先的に取り扱うため、迅速に法律相談に対応することができます。
当事務所では顧問先の従業員のみならず、顧問先の顧客に対しても顧問契約の範囲内で法律相談に対応していますので、トラブルがあった際に顧問契約によるサポートがあることは顧問先の強みとなります。
このほか、規定の時間内であれば簡易な書面の作成、弁護士名を記載した請求書の発送も承りますので、顧問契約をご検討されている方はまずは顧問契約に関するご相談をご利用ください。
当事務所では上記の事件以外に、借金に関する事件(任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求など)、労働事件(解雇無効確認訴訟、未払い賃金支払い請求訴訟等)、そのほか民亊事件、家事事件を扱っております。
なお、ご相談内容によっては当事務所で対応できない場合もございますのでご了承ください。
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