相続に関する初回の法律相談料は無料
相続については、弁護士のほか、税理士、司法書士、行政書士といった各種士業の方や、金融機関、保険会社などの民間企業等多数の相談窓口があります。各自に専門分野があるため、どのような目的で相談したいかによって相談先が決まります。相続について、相続人の方を代理して交渉、調停、訴訟等の手続きを行うことができるのは弁護士のみです。
なかには、調停や訴訟は考えていないという方もいらっしゃると思いますが、例えば司法書士に遺産分割協議書の作成をお願いしていたところ、条件について折り合うことができず、結局、弁護士に相談するに至ったということはよくあることです。
相続人間で連絡、協議することができない、他の相続人が条件を譲らない、他の相続人が交渉を弁護士に依頼したという場合はまず弁護士への相談をお勧めします。また、これから相続を検討する方にとっては、紛争解決のプロである弁護士に相談することで紛争を回避する相談をすることが可能です。
預金の解約や不動産の名義の変更には、相続人全員で作成した遺産分割協議書、これに代わる調停調書等が必要になります。しかし、相続人間で感情面の対立がある、そもそも連絡を取ることができない、相続人が独自の主張を行い、遺産分割協議が成立する見込みがない場合も少なくないと思います。そのような場合でも弁護士が代理人として交渉することで遺産分割協議が成立することは珍しくありません。過去には、全く連絡に応じなかった相続人と2か月という短期間のうちに遺産分割協議が成立したこともあります。
相続税の申告期限、相続登記の義務化など遺産分割を放置するメリットよりもデメリットの方が大きいことが通常であり、早急に弁護士へ相談されることをお勧めします。また、当事務所では、遺産分割協議の成立のみならず、その後の不動産の売却、登記申請、相続税申告、残置物処理等の諸問題についても専門家をご紹介するなどアフターフォローを行っておりますので、依頼者の方々には相続問題がすべて解決したというご感想をいただいております。
医療機関や介護施設に入所している方の財産管理を相続人のうちの一人が行うことはよくあることです。しかし、相続の際に預金口座に預金が残っていない、多額の引き出しや振り込み履歴がみられる等、財産管理を行っていた相続人が亡くなられた方の許可を得ずに自己のために費消してしまっていることがあります。
このような場合、引き出されてしまった使途不明金の返金を求めることができる場合があります。当事務所の代表弁護士は、使途不明金について交渉によって早期に回収に成功したことがあり、まずは使途不明金の返金を求めることが可能か調査から始めることも可能です。遺産を管理していた相続人が預金口座の通帳を見せてくれない、引き出しの使途についてあいまいな説明である場合はご相談ください。
亡くなられた方が本当に作成したのか疑問を抱かざるを得ない遺言書が見つかったり、生前に一切話を聞いたことがなかった養子縁組が成立していたということがあります。これらは、一部の相続人が自分にとって都合の良い遺言書等を用意し、亡くなられた方に氏名の署名や押印を迫ったためであり、亡くなられた方の意思が相続に反映されない結果となってしまいます。
要介護認定に関する記録、入通院先の医療記録、入所施設の介護記録等を取り寄せた上で内容を検討し、亡くなられた方が遺言書記載の内容を理解する能力がなかったことを主張し、遺言等の有効性を争うことができます。
遺言書の作成によって、一部の相続人や本来相続する権利のない方も遺産を引き継ぐことが可能になります。もっとも、一部の法定相続人には遺留分が認められており、遺産の配分を本来の相続分から変更することで相続人間に紛争が発生し、調停や訴訟に至ることは珍しくありません。当事務所では、遺産を受け取る方が無用な争いに巻き込まれないよう、調停や訴訟を回避する遺言書の作成を承っています。また、相続税の申告を得意としている税理士と連携し、遺産を受け取る方にとって相続税の負担が少ない相続の実現を目指します。
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